今年の4月に退職したあと、失業保険をもらい扶養内で9月からバイトをしています。年末までに扶養内で稼げるのはいくらまででしょうか。退職までの給料1月から4月までは120万以下でした。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
失業保険金は申告するときに関係ありますか。色々すみませんが、宜しくお願いします。
1、所得税の計算においては失業手当の金額は含みません。
1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。
2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。
見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。
ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
1月から12月までの貴方の給与収入が(給与のみの場合)
103万円以下の場合は
夫の所得税上配偶者控除の対象になります。
一年の収入が103万円以下になるように調整が必要です。
失業給付金はこの金額に含まれません。
2、健康保険の扶養の要件の収入には
出産手当金や失業保険が含まれます。
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
失業手当・出産手当の日額金額が3,612円以上の場合は扶養から外れます。
見込の金額で判断しているため
日額3,612円以上になる場合は、
奥様本人の国民健康保険、国民年金1号被保険者になります。
ただ、それぞれの健康組合で細かい規定が異なります。
夫の健康保険組合に確認して下さい。
源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」について教えて下さい。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
先日、主人が22年分の源泉徴収票を持って帰ってきました。
それで、わからないことがあるので教えて下さい。
去年の7~10月に出産のため延長していた失業保険(日額4000円以上)を妻である私が受給しました。
また、別に月3万円ほどの給与収入がありました。
その場合、源泉徴収票の「控除対象配偶者の有無」欄には「無」となっていて正しいのでしょうか?
また、何も手続きを取らなくても今年は「有」と認定されるのでしょうか?
(103万円以上稼ぐ予定はありません。)
ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。
22年は収入があったのでしょうか?(失業保険+3万×12カ月以外)
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
退職したのはいつですか?(御主人の健康保険に扶養家族として入りましたか?)
主な会社は健康保険に入ると自動的に扶養家族とみなしてます。
配偶者控除
所得金額が38万円(パートなどの収入金額が103万円)以下である配偶者を控除対象配偶者とよびますが、控除対象配偶者を有する場合には、38万円をその年の所得金額から控除できます。また、控除対象配偶者の年齢が70歳以上である場合には10万円をさらに加算した金額が控除できます。なお、この控除対象配偶者には青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。→配偶者のパート収入
ただ配偶者控除の適用がない方で、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満である者については配偶者特別控除の適用がある場合があります。配偶者特別控除額は最高で38万円ですが、配偶者の所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
参考)控除対象配偶者の要件
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること。内縁関係の人は除かれています。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4) 原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
配偶者特別控除
控除対象配偶者及び所得金額が76万円(パートなどの収入金額が141万円)未満である配偶者を有する場合には、所得金額に応じて段階的に定められている金額(最高38万円)をその年の所得金額から控除できます。この場合にも青色事業専従者及び事業専従者は含まれません。また、本人の所得金額が1000万円を超える場合には、この適用を受けることはできません。→配偶者のパート収入
⇒平成16年分以後の所得税については、配偶者特別控除のうち配偶者控除に上乗せして適用されていた配偶者特別控除額が廃止されました。
参考)配偶者特別控除速算表
配偶者特別控除額は最高で38万円です。ただし、配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。配偶者の合計所得金額に応じた控除額は、次の表のようになっています
配偶者の合計所得金額
配偶者特別控除の額
38万円を超え40万円未満 38万円
40万円以上45万円未満 36万円
45万円以上50万円未満 31万円
50万円以上55万円未満 26万円
55万円以上60万円未満 21万円
60万円以上65万円未満 16万円
65万円以上70万円未満 11万円
70万円以上75万円未満 6万円
75万円以上76万円未満 3万円
76万円以上 0円
市県民税について。
先程旦那宛てに市県民税納税通知書が届きました。
昨年6月に入籍し、失業保険の兼ね合いで扶養を出たり入ったりしました。
最終的には12月半ばに再び扶養に入り現在に至ります。
確定申告は、婚姻前の住所と名前・婚姻後の住所と名前で2カ所となる為照合に時間がかかると言われ5月半ばにやっと還付されました。
そういった流れから…
また私のは時間がかかっているのでしょうか…?
私には私の分の納税通知書が来ますよね?
もう…無知すぎてお恥ずかしいです…申し訳ありません。
先程旦那宛てに市県民税納税通知書が届きました。
昨年6月に入籍し、失業保険の兼ね合いで扶養を出たり入ったりしました。
最終的には12月半ばに再び扶養に入り現在に至ります。
確定申告は、婚姻前の住所と名前・婚姻後の住所と名前で2カ所となる為照合に時間がかかると言われ5月半ばにやっと還付されました。
そういった流れから…
また私のは時間がかかっているのでしょうか…?
私には私の分の納税通知書が来ますよね?
もう…無知すぎてお恥ずかしいです…申し訳ありません。
市県民税(総称して住民税)の納税通知書が届く日と、所得税の還付の時期とは、直接は関係ありません。
あなたの場合は、所得税の確定申告をしていますから、あくまでその確定申告をもとに住民税の計算がなされます。
ですから、住民税の納税通知書が届く時期にそんなに差が出るとは思えません。
市役所だって一斉に発送しているかどうかは分かりませし、郵便事情もありますから、ご主人の分と同時に届かないからといって、そんなに心配することはないと思います。
もし、1週間も経っても届かないのであれば、市役所に問い合わせてみたらどうですか?
>無知すぎてお恥ずかしいです
あんまり「無知」という言葉を使うのは、好ましいことではありません。
あなたの場合は、所得税の確定申告をしていますから、あくまでその確定申告をもとに住民税の計算がなされます。
ですから、住民税の納税通知書が届く時期にそんなに差が出るとは思えません。
市役所だって一斉に発送しているかどうかは分かりませし、郵便事情もありますから、ご主人の分と同時に届かないからといって、そんなに心配することはないと思います。
もし、1週間も経っても届かないのであれば、市役所に問い合わせてみたらどうですか?
>無知すぎてお恥ずかしいです
あんまり「無知」という言葉を使うのは、好ましいことではありません。
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