4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
4月いっぱいで退職された場合、離職票は月末になると思います。
20日や25日が給料日の会社だったのなら
その時に4月働いた給料明細と一緒に送られてくるハズです。

アルバイトはいつから働くのでしょうか?
G・W明けでしょうか?
短期アルバイトでも働く事が決まったら、働く日の前日にハローワークに行って申告します。

なので離職票が送られてくる前に働きだした場合は
その1ヶ月の短期バイトが終わってからハローワークに行けば良いのです。

>3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?
違います(^^ゞそのバイトの日数分だけもらえない(先送り)になります。

解りやすく言うと・・
仮に5/7に離職票を持って行ったら・・
5月の末位から3ヶ月待機が始まり、8月末くらいからの支給になると思います。
それを今回1ヶ月働いた場合
6月の頭に離職票を持って行き、6月の末から3ヶ月待機が始まり
9月末位からの支給・・と1ヶ月働いた分先送りになるだけです。
失業保険から引かれる訳ではありません。

社会保険の手続きは・・前の会社を辞めて社会保険を出ていると言う事ですよね?
>社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって
主人の会社に出す必要があるのですか?
これからは扶養内で働く気なら、ご主人の会社に今手続きをしてもらえば良いと思います。
しかしこれからも社会保険に入れる所で働くのなら
ご主人の会社に手続きしてもらっても、何ヶ月かしたらすぐに抜けなくてはなりませんよ。
ただし失業手当をアテにして「ゆっくり探そう~」と思うのなら
半年くらいは働かない状態が続くと思うので、ご主人の会社に手続きしてもらえば良いと思いますよ。
月6万円くらいなら扶養内ですので「無職無収入」とかの小細工しなくても大丈夫ですよ。

就業証明書は保険の手続きには必要ないです。
ご主人が「会社辞めて扶養に入るから」と会社の事務の人に話せば良いだけです。

ハローワークに離職票を持って手続きをしてから働く場合
就業証明書を会社に書いてもらって提出しなければなりません。
現在育休中ですが、会社都合で復帰できず、
一年半の育休取得後、解雇になります(9月末)。

失業保険受給中はおそらく夫の健保の扶養には入れないので、

国民健康保険に最長半年加入しなければならないのですが、

1)昨年の私の所得は0ですが、国保は夫の所得も計算に入りますよね?

2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体ですが、私の所得は0なので夫の所得から…は無理ですよね?

3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けてますが、控除前の金額からの計算でしょうか。

4)年収450万、固定資産税年間10万くらいだと、ざっとでよいのでいくらくらいになるのでしょうか。

自分の保険なのに、世帯で計算されるのは懐に痛いです…
ちなみに任意継続だと協会けんぽなので上限にいくみたいです。
1)昨年のあなたの所得は0ですが、国保の計算には夫の所得は入りません。
ただしその保険料は世帯主の夫宛てに請求されます。
国保の保険料の計算の基は、あなただけの所得金額です。
夫は勤め先の健康保険に加入していますから、関係しません。
2)解雇された者は、本人の所得に減免制度が適用される自治体であっても、
あなたの所得が0であっても、夫の所得金額により減免されないと思いますよ。
減免の条件は夫婦両方の所得金額の合算によるからです。
3)夫の所得税は住宅ローン控除を受けていても、控除前の所得税額からの計算では無く
夫の所得金額そのものが基に計算します。
4)年収450万、固定資産税年間10万くらいですと、
国民健康保険料は年間で40歳未満なら35万2千になります。
失業保険とアルバイト
失業保険を受けている間は週20時間未満しか仕事ができませんが、万が一残業などで20時間を超えてしまった場合は
どうなるのでしょうか?
(-。-)y-゚゚゚
残業も労働時間です。
たまたま20時間を超える場合なら大丈夫だと思いますが、通常の時間+残業時間で20時間の場合は、雇用保険が減ったりもらえなかったりです。
失業保険に関するご質問
知人で、某外資系保険の共済保険(法人)営業を行っておりますが、今月査定に通らない場合、
継続出来ないと話を聞いたのですが、査定を通過しなかった場合、解雇という扱いになるのでしょうか?
その場合、失業保険は自己都合ではなく、会社都合で支給されるのでしょうか?

元保険業界でお勤めの方で上記の内容と同じ境遇の方ご享受下さいます様、宜しくお願い致します。
雇用契約期間が定まっているのであれば、「雇止め(やといどめ)」に該当します。

上記期間が無い無期契約の場合は解雇となります。

どちらにせよ、文書で会社からの意思表示をしてもらうことが大切です。

次に雇用保険ですが、雇止めの場合には、継続雇用を望んだにもかかわらず会社がそれを拒んだ場合には会社都合となります。

しかし、これを証明するのは困難なこともあるので、先に述べた文書での雇止通知が必要になります。

これは解雇の場合のも同様です。

おそらく、ボーっとしてたら契約期間満了の「自己都合退職」で処理されてしまいます。

文書で意思表示してもらって、継続雇用をお願いするのがポイントです。
3・11地震で職場が被災し、今年中の再建は難しいという事で、会社から休職扱いで、失業保険くらいの手当てを頂ける事になっています
(何ヵ月手当
てが出るのかは未定)

被災前は契約社員で社会保険・雇用保険・厚生年金を納めていました

この場合
主人の扶養に入る事は可能でしょうか?
ちなみに3月までの給与支給額は52万(手取りではないです)です

会社からは休職中のアルバイトを認めてもらったので、もし年度の途中で扶養に切り替え出来るのなら、規定の範囲内で働ける場所を探したいと考えています

それと、休職中の手当ても所得になるのでしょうか?

会社が世界的に大きいわりに、労働組合も無いので、物事が決まるのにも時間がかかり、特に給与・保険絡みは直属の上司、その上の上司それぞれが言う事が違っていたり…

1ヶ月経っても会社がハッキリしてくれないので、相談しました

よろしくお願いします
社会保険加入している人は、扶養に入れません。
ですので、休業(一時帰休)中 社会保険を切られるのか、そのままなのか
確認下さい。

休業手当が、でるとのことですが
休業手当は、
労働基準法第26条の規定に基づく「休業手当」
使用者の責に帰すべき事由により休業した場合に支給される「休業手当」は、給与所得となります。
というように、課税所得です。

補足へ アルバイトになることで、社会保険適用外になるということですね。
であれば、扶養に入った方がいいかな?
年金のことを考えると、社保のほうが 将来はよいです。

さて、扶養のデメリットは、メンドクサイだけですね。
保険料は、扶養の有無や人数で代わらないので、 扶養分は実質無料。
つまり、あなた引かれる分が 浮くということですね。

その分小遣いへらしていい? と言えばいかがですか?
パートの、有給休暇について、教えてください。
5年勤めた会社を、今月20日に退職予定です。

長くなりますが、よろしくお願いします。
会社の就業規則。。。事務所で見せてもらい、
1か月前に届を出すこと、とありましたので、先月出しました。

その時に、上司に、今は忙しく、人手でも足りないから、20日という日は納得してないみたいには言われました。
だから、話し合いで、延期しても良いという話はしていました。
その前日に、社長に出して、順番が違うと、突き返されたので、改めて上司に渡しました。

先月末の給料の時に、町県民税を一括払いにするか?とのメモがあり、一括でお願いしました。
事務は、社長の奥さんがしています。
税金の話もあったし、その後、何も言わないから、20日で辞めてよい、ということだな、と解釈しました。
有給休暇が、去年のも含めて、あと15日あります。

だから、今日、有給休暇の用紙をもらおうとしたら、
20日で辞めることを受理していない、今まで勤めてきたのに、
そんなふうにして辞めるのか、と、きつく言われました。

受理していない、と言っていましたが、社長の家族が事務をしていて、
町県民税の話が出れば、これって、退職の準備ですよね?
20日づけで、と書いてあるのに、言わなくても、今までどおりに働くと思っていたそうですが、
待遇も?なのに、無理ですよね?

辞める時に、一度に有給を取るのが許されるのか、1日待ってくれと社長に言われました。
そんな人は初めてだから。。。。と。
実は、有給がついたのは去年の4月からなのです。

去年の1月にリストラされた人のおかげで、失業保険がつき、有給休暇もとれるようになりました。
が、それまでに、少ないながらも賞与を出している、失業保険が増えた、ということで、
5年勤めた人も、新しい人もみんな、一律10日からスタートということで、
話を聞き、それを文章にした紙に、認めた、というサインを書かされました。

みんなに公開されてない就業規則には、普通の日数が書いてありました。
それで有効なのでしょうか? 無いよりマシ、という感覚でサインしたのですが。。。
その賞与は、社会保険に加入していない代わりに、と聞いた気もします。

長くなりましたが、
退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。
5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、
(去年作った?かもの就業規則には、繰越できることになっています)
就業規則は、普通に見れないのに、サインしたら、もう何も言えないのでしょうか?

そこを、教えてください。

最後まで読んで下さって、ありがとうございます。
>退職の際、有給休暇を一括でとれるのか。

そもそも有給休暇は『継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない』です。
(労基法第39条1)
また、取得については
『使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。』
(同第39条5)
となっています。

つまり取得時季の指定権は労働者にあります。
これに対して会社には時季変更権がありますがこれは『他の時季に与えることができる』のであって取得そのものを拒否できるものではありません。
また休暇は出勤日の勤務を免除するもですから、その人が在職中に代替の取得日がなければ時季変更権の行使はできません。
つまり取得日が変更される可能性はありますが、在籍中の出勤日数を上限として希望日数が取れることになります。

>5年勤めたのに、有休が一律10日からスタートになるのはOK?、

NGです。
『この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。』
(労基法第13条)
つまり認めたというサインをしてもそれは労基法の基準に達していませんので無効であり代わりに労基法の基準が適用されます。
それどころかあなたに有給休暇の権利が発生したのは昨年の4月ではなく、実は労基法の基準が適用されることにより入社6ヶ月経過時には発生していたんです。
同様に、3年6ヶ月経過時には14日が、4年6ヶ月経過時には16日が発生しており、時効は付与日から2年ですから現在は30日の権利を保有しています。

ただ、繰り返しになりますが、使えるのは在籍中の出勤日のみです。
20日で退社だとその日までの出勤日数が使える上限になります。
でも、20日で辞めることを受理していないという話になっているんですよね。

なお、取得請求をするときにはあとで請求したしないということにならないように書面で提出し、念のためコピーを控えておいたほうがいいと思います。
コピー使用にうるさいようなら携帯などで写真を取っておいてもよいと思います。
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