失業保険 合算についてなんですが、前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
仕事をいくつか挟んだの
で、雇用保険を合算しないといけないはめになりました。
どうか教えてください。
>前職の離職票などをハローワークに持っていけば、失業保険料の通算額などを伝えれば調べて、需給資格を得ることができるのですか?
失業保険の通算額を伝える?そんなことは聞いたことが無いよ。

過去2年間に12ヶ月期間があるかどうかだ。(自己都合の場合)
会社都合の場合は過去1年間で6ヶ月以上だ。
自分でおよそ分かるだろう。
今の会社での期間が足りないのなら前職の離職票で期間の通算はできる。
まあ、ハローワークに行って確認だな。ここで聞いても正確には分からんよ。
職業訓練に
5月9日から行く予定です。
4月24日に、
求職申し込みをして、
5月2日に
最初の雇用保険説明会でした。DVDをみるやつです。

4月24日から、待機期間です。
しかし、
すこしでも収入があればと、5月1日から3時間だけの仕事をし始めました。
週に6日の予定です。
単発ではなく一応、雇用期間の定めのない契約です。

給付制限もあります。
もちろん、働いていることは申告するつもりです。
しかし、給付制限中で無く待機期間ですが、
このまま働き続けても、

5月9日から、失業保険って、でますよね。?
職業訓練にいくので給付制限は解除されるが、
待機が満了されていない。
休みの日は失業の状態と、考えていいんでしょうか?
最初の待機期間7日間は完全無職でないといけないです。24日からだとギリギリ7日間は完全無職なのかな?
訓練中もアルバイトは出来ますアルバイトと就職の区切りは週に20時間を超えるか否かです。質問者様の場合18時間になるので大丈夫だと思います。
ですが、アルバイトをした日については申告しなくてはならなく、収入によっては失業保険が減額となって支給になります。多過ぎればその日については支給先送りになってしまいます。
良く考えないとバイトで収入があっても失業保険が減額されトータルするとバイトする意味があるの?といった収入になったりします。
お気をつけください。
接待強要未遂についてです
私ではなくて姉なんですが…

会社の上司に電話で他の業務先の方へ接待をするように言われたそうです

「大人の関係になるのもありだから」と促されたそうで、もちろんその場で断ったそうです

姉的には、この上司のいる会社にはもう勤めたくないようで退職を考えているそうなのですが、失業保険の関係上、会社都合の退職扱いなど何らかの手当て的なものは受けられないかと相談されました

姉は現在の職場に勤務してまだ3ヶ月なので退職金は対象外です

労働基準局に相談したそうですが物的証拠がないと厳しいとのことで…

会社側にももちろん通報したそうですが、予想通り本人はしらばっくれているので、会社側もそれ以上何も出来ないそうです

このまま悔しい思いだけして辞める姉も不憫だと思い投稿させていただきました

どなたかアドバイスくださると助かります
ボイスレコーダーの購入をオススメします。最近は一万円以下で買えると思います。法律的に処罰できるかは別として、会社へ提出する証拠にはなるんじゃないでしょうか?
1年の育児休暇が終了し、そのまま退職し夫の扶養家族になって再就職活動する際は、夫の扶養なので失業保険もらえないのでしょうか?失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
>失業保険がほしければ夫の扶養になってはいけない?
「健康保険」では、被扶養者の認定基準の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。雇用保険の失業給付金は「収入」として扱われるため一定額以上の失業給付金を受給する人は「被扶養者」とは認定されないのです(具体的には、失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人)。
失業保険について質問です。以前1年間派遣社員として働いていて、契約更新せず、1日の間もあけずにすぐ再就職しました。再就職先で、3ヶ月働いて、上司の問題でパニック障害
になり、3ヶ月の休みが必要という診断を受け、会社を辞めました。少し休んでからまた働こうという意思はあります。この場合、失業保険は頂けるのでしょうか。離職票には過去3ヶ月分しか給料が載ってません。また、もらえるのであれば、会社都合にすることは可能でしょうか?無知で申し訳ありませんが、回答宜しくお願い致します。
以前の派遣社員の時の離職票を派遣会社から発行してもらってください、現在の3ヶ月の離職票と以前の派遣時の離職票の両方があれば雇用保険の受給が可能になります。
但し、病気療養の為に働かない・働けないのであれば雇用保険の受給は出来ません。
その場合には受給期間延長の手続きを行い、働ける状態になった時に再度手続きをすれば給付制限はなく手続きの約1ヶ月後から手当の支給が始まります。
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