前職を4/2に会社都合により退職したのですがその会社側から「再就職援助計画対象労働者証明書」なる証明書を送ってきました これは私にとって何かメリットはありますか?
同月25日に無事に再就職できたのですが、失業保険(就職祝い金?)を申請しようとハローワークに行ったところ 離職日より1ヵ月以内の再就職は、「失業にはならないので対象外です」と言われました 質問事項の「再就職援助計画対象労働者証明書」は他の質問者の方を見ても事業主には助成金が支給されるという記載はあるのですが「雇用された労働者 証明書の対象者」への支給等はありますか?
この証明書は、再就職先に助成金が支給されるということで、交付された失業者は若干再就職に有利になる、と言われていますが、実際のところはわかりません。

ご指摘の通り、この証明書を交付された失業者を雇用した事業主には一定条件下で助成金が支給されますが、雇用された失業者には直接の恩恵はありません。

ただし、助成金が回りまわってあなたの給料に化けると考えれば、間接的な恩恵はあるとも言えます。
失業保険について教えてください。
会社でのストレスが原因で体調不良になり、出社するのが困難なったため、退職しました。契約は1ヶ月ごとの更新だったので、更新をせず退職したのですが、離職票の離職理由が4Dの自己都合退職になっていました。この場合は2D?の労働契約期間満了による離職に当たらないのでしょうか?教えてください。お願いします。
勤め先に更新(雇用したかった)の意思があり、あなたが断って非更新を選択したら「自己都合」になります。
●失業保険● 離職証明書の記載欄について。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになり
今月いっぱいで退職することとなりました。
(今までに2回契約更新をしています)

本社から離職証明の書類が送られて来てサインをするよう言われましたが
離職理由欄には 2(3)の所に〇が入っていました。
具体的理由欄には「契約期間満了」と書かれています。

これは待機期間なしですぐに受給できるのでしょうか?
「異議なし」にサインしても大丈夫でしょうか?

あと、離職日以前の賃金支払状況欄には
13ヶ月分しか記入欄がありませんが
それ以上勤務していても古い分は記入されないのでしょうか?

私は最初の4ヶ月はアルバイト契約(フルタイム)でした。
その時も雇用保険は給料から引かれていました。
5ヶ月目からパート契約になりました(扶養枠内勤務)
支払状況欄にアルバイト契約のときの分の給料が記載されていません。
トータルで15ヶ月勤務していましたが
パート契約の11ヶ月分しか記載されていないのですが
なぜでしょう?
12ヶ月以上支払い状況がなくても失業保険を受給できるのでしょうか?
会社都合なら6か月以上雇用保険をかけていれば離職票を提出して一週間の待機期間後、失業保険はもらえます。自己都合ならば12か月以上で離職票を提出して三か月の待機期間後もらえますね。
契約期間満了で「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の場合でハローワークに離職票を出す場合、理由を聞かれます。その理由によっては自己都合扱いになる場合があります。
会社都合によりパートの契約更新がされないことになったというのはその会社から新しい仕事も紹介されなくて解雇って事ですよね?でしたら異議ありでいいと思います。一度ハローワークに契約更新されなくて解雇されたのに離職票に「労働者から契約の更新を希望する旨の申出があった」の所の○がつけられていますがこの場合失業保険はすぐにもらえるのでしょうかと聞いてみてください。もし大丈夫なのであれば異議なしでいいと思います。
年金について
今年60歳になり定年退職をしました、新しい仕事を探すまで失業保険を貰おうと思っています。
60歳からの年金の申請書はまだ出していません。特別老齢年金と失業保険は同時に支給はされないとの事なので就職が決まってから
少し遅れて来年2012年1月頃に年金申請しようと思います。
こうする事は法的に問題無いでしょうか?
これによるメリット、デメリットは有りますか?
60歳になったら直ちに年金の裁定請求をすべきです。
失業保険との関係はありますが、裁定請求をしておくとその関係は年金機構とハローワークの間で調整されますから、自己判断して間違ってしまうという恐れがなくなります。就職して厚生年金に加入して在職老齢年金になっても減額などは年金機構が判断してくれます。
年金申請は法的にはしなくてもかまいません。年金がいらない人はしないですから。
雇用保険について教えてください。
52歳、女性です。主人の扶養の範囲内で10年間雇用保険に加入していましたが、雇入れ労働条件が変わり、週16時間の勤務条件となった場合、雇用保険には当然加入(継続)できないのでしょうか?また、週16時間で雇用保険に加入せず働き続けた場合、例えば1年以上後に自己都合で退職した場合、失業保険の手当ては(漠然とした聞き方で申し訳ありませんが)どうなるのでしょうか?
雇用保険は、週の労働時間が20時間以上と規定されているので、週16時間であれば、雇用保険には入れませんし、継続もできません。

また、雇用保険適用除外後も会社に継続勤務していたとしても、雇用保険に加入しない状態が1年以上経てば受給期間満了となり手続きはできなくなります。

今のままでは、かけてきたものがまるまる損してしまうので、退職して失業手当をもらう手続きをするのもひとつの手段だと思います。

なお、失業手当てはすぐにもらえるわけではないので、色々とご検討されてから、判断されると良いと思います。

また、失業手当も、仕事が途中で決まった場合などは全額支給されませんので、ご注意ください。
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