11月に出産するため、6年間働いていた会社を6月末で退職しました。
退職後、失業保険の受給期間延長の手続をしないまま、
退職からすでに4ヶ月過ぎてしまいました。

失業保険の受給の期限は退職後1年間だったと思うのですが、
たとえば、11月の出産後すぐに就職活動を開始することにして
受給手続をし、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?
「働けない」と 受給できません。
だから 出産予定者は 受給延長できるんです。

今のうちに 受給延長手続きをしておきましょう。
仕事を失ったから お金をもらえるのではないことを 自覚してください。
今月末で会社の雇用契約が切れるので退職する予定でしたが、上司から頼まれ来月も月初に数日間だけ働くことになりました。
ただ、今月で退職すると決めていたため、既に夫の扶養に入る手続きをしてしまいました。(現在は自分の給与から年金や健康保険の支払いをしています)

こういった場合、来月だけ夫の扶養に入りながら働いても問題ありませんか。1月の第一週に3日間/8時間ずつの計24時間働くだけなんですが・・・。雇用保険だけ私の給与から引かれることになるのでしょうか。それとも雇用保険の加入は必要ありませんでしょうか。(失業保険を受給したいと思っているため、雇用保険のことも気になっています・・)

わかりずらくてスミマセンが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。
退職日が延びるということであれば、資格喪失日は1月になりますが。
そうしますと、雇用保険も健康保険も資格喪失日は1月ですから、健康保険の被扶養者になるのも退職日翌日からです。
ご主人の会社では質問者さんが退職後でなければ手続きできませんから、「扶養に入る手続き」(健康保険の被扶養者だと仮定しますが)はまだされていません。
税法上の控除対象配偶者の件で、24年分の扶養控除等申告書に氏名を記入して提出してしまった、という件でしたら問題ありません。

お勤め先で月末で退職、来月は再雇用という形であれば、資格喪失日は今月末ですから、退職後翌日から被扶養者の資格は満たすでしょうけれど、継続して来月もという形であれば、上記のとおりの形が自然です。
職業訓練の退校と失業保険給付について
1月から4月までの訓練に通っています。
4月から実習に入るのですが、すでに前職で経験はあるので退校して就活をしようと考えています。
その場合、失
業保険はいつまで支給はされるのでしょうか?
既に雇用保険受給期間が満了していて、職業訓練受講による延長給付中であるなら、退校日まで支給されます。まだ受給期間が満了していなければ、満了日までとなります。

個人的に感じた事ですが、本当に実習が必要がないのであれば、訓練そのものがご自身にとって不要だったということになりませんか?

実習を受けながらでも就職活動はできると思います。公共職業訓練の場合、就職活動はやむを得ない事情と判断されたはずですので、週に1日でも就活のため欠席すれば良いと思います。

決められたことは最後までやり通したほうが、企業にとって欲しい人材に近づくと思います。
専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
平成24年は無収入=所得税の支払いは無いんですよね?

失業保険は税法上は収入ではありません。

したがって、ご主人が確定申告を行います。

トピ主さんの国民健康保険料・国民年金保険料・医療保険の保険料の全ての証明書と
ご主人の源泉徴収票が必要になります。

住民税は関係ありません。

医療保険についてはご主人の年末調整時に
すでに10万を越えている場合、
MAXまで控除されているので関係ありません。
失業保険受給中に妊娠すると3年延長できるのは、何のことですか?
7月に正社員で勤務していた会社を結婚を機に退職しました。
最初は扶養に入ろうと思っていたのですが、仕事をまたしようと思い失業保険の申請をしようと思いました
そのため、失業保険の申請はこれからです

友人に
「失業保険受給中に妊娠すると、失業保険でもらえるお金の期間が3年延長できるよ。だから失業中に妊娠するといいよ」
と言われました。

この内容は正しいのでしょうか?
いろいろ調べましたが自分では判断できず、友人は何かと間違えて理解しているのではないかと思っています。
失業保険の給付期間は1年間ではないのでしょうか?
妊娠、出産するとプラス3年も本当に給付期間が延長されるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します
延長される3年の間、支給され続くという意味ではありません。それでは4年間支給されるということになってしまいます。

そうではなく、支給され始めの期日が最大3年間“延長”できるということです。
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